〒341-0041 埼玉県三郷市花和田650-4
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(平成15年4月1日現在)
制度名 貸付限度 貸付期間 利率 担保
特別小口資金
従業員の数が20人
(商業又はサービス業は5人)以下の事業所
無保証人
運転
資金
1250万円
以内
10年以内 年1.75%
設備
資金
12年以内
小口資金
従業員の数が20人
(商業又はサービス業は5人)以下の事業所
近隣市区町内に1年以上居住する確実な者
1名以上(法人の場合代表1名他1名以上)
を連帯保証人とする
運転
資金
1250万円
以内
10年以上 年1.75%
設備
資金
12年以上
中小企業近代化資金
近隣市区町内に1年以上居住する確実な者
1名以上(法人の場合は2名以上)を連帯保
証人とする
運転
資金
2000万円
以上
9年以内 年2.05%
設備
資金
3000万円
以上
12年以内
小売業振興資金
大型店対策に要する資金
隣接市区町内に1年以上居住する確実な者
1名以上(法人の場合は2名以上)を連帯保
証人とする
運転
資金
2000万円
以上
9年以内 年3.25%
設備
資金
3000万円
以上
12年以内

◆融資対象者
(1) @ 個人の場合
市内に1年以上住居し、同一事業を引き続き1年以上営んでいること
  A 法人の場合
市内に本店登記後1年以上、同一事業を引き続き1年以上営んでいること
  小売業振興資金は、それぞれ3年以上とする
  特別小口資金は、申請日以前1年間において、市民税の所得割額
(法人は法人税割額)があること

(2) 期限内に申告をし、市税を滞納していないこと

(3) 融資金は市内の事業所に使用し、事業計画が妥当で返済能力があること

(4) 条例による融資の保証人でない者及び、保証協会の代位弁済による求償
債務のない者並びにその連帯保証人でない者

(5) 保証協会の保証の対象となる業種を営む者


◆償還方法
(1) 運転資金  据え置き:6カ月以内  月賦償還  元金均等払い

(2) 設備資金  据え置き:1年以内   月賦償還  元金均等払い


経済情勢に対応し、市内中小企業者の経営安定を図ることを目的に、市制度融資の利子を補助します。
<対象>
三郷市中小企業融資条例に基づく特別小口・小口・中小企業近代化資金融資の申請を平成15年12月28日までに行って、決定を受けたかた

<補助額>
制度融資指定金融機関からの資金借り入れ後、1年間に支払った利子総額(延滞利子額を除く)の20パーセント以内

<問合せ>
三郷市役所 商工課 TEL:048-953-1111(内線2272)



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