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「持続化給付金」の支援対象を拡大します

新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける中小法人・個人事業者に対して、 事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える 持続化給付金を支給しています。

この度、これまで対象となっていなかった、以下の事業者を新たに対象とします。

※新たに対象となった方の申請は6月29日より受付開始 です。

 

★主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の方々

★2020年1月~3月に創業した中小法人等・個人事業者等の方

※どちらのケースも、収入が50%以上減少していることが条件です。

 

■主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者■

(業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限る)

〇要件:以下の要件を満たす事業者

(1)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、雑所得・給与所得として

計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思がある

(2)今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している

(3)2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない

 

〇給付額:最大100万円

(式)前年の収入※-(対象月の収入※×12ヶ月)

※収入は業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限る

 

〇必要書類:下線が追加書類

(1)前年分の確定申告書

(2)今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)

(3)(1)の収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類

※以下の①~③の中からいずれか2つを提出

(②の源泉徴収票の場合は①との組み合せが必須)

①業務委託契約書等の契約書の写し 又は 契約があったことを示す申立書

②支払者が発行した支払調書 又は 源泉徴収票

③支払があったことを示す通帳の写し

(4)国民健康保険証の写し

(5)振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し

 

■2020年1月~3月の間に創業した事業者■

〇要件

創業月~3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者

※創業月から対象月までの各月の収入額は、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類で確認

 

〇給付額:中小法人等最大200万円、個人事業者等最大100万円

(式)今年1月~3月の総売上÷今年3月までの創業後月数×6-対象月の売上×6

 

〇詳しくは下記を参照してください。

持続化給付金の事務局ホームページ

 

持続化給付金に関するお知らせ(支援対象の拡大)(チラシ)