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「持続化給付金」の申請に係る申立書への税理士確認依頼受付について

日本税理士会連合会は、「持続化給付金」について、令和2年度第2次補正予算成立によりその支給対象が拡大された、①主たる収入を雑所得・給与所得の収入として計上している個人事業者(フリーランスの者)、②2020年に新規創業した事業者の申請に際し、税理士の確認を受けた申立書の提出が必要であるものの、経済的な理由等により税理士又は税理士法人に業務を委嘱することが困難な者に対して当該申立書の税理士確認依頼を行うための受付窓口を設置しました。なお、スキームの性質上、税理士とは直接やり取りできませんので、ご注意下さい。

 

詳しくは「持続化給付金の申請に係る申立書への税理士確認依頼受付案内」をご覧ください。