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「新型コロナウイルス感染症」持続化給付金について

新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、 事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金 を支給します。
詳細は下記問い合わせ先までご相談ください。

 

 

※ 令和2年度補正予算案の成立を前提としているため、制度の具体的な内容や条件については現在検討中のものもあり、詳細が決まり次第 経済産業省HP (※随時更新) により公表されます。
※現時点( 4月8日(水)) での情報となりますので今後変更になる場合があります。

 

【給付対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事 業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響 により、売上が前年同月比で50%以上減少している者

 

【給付額】
前年の総売上(事業収入) — (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
※上記の算出方法により、 法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。

 

【お問い合わせ先】
中小企業 金融・給付金相談窓口 03-3501-1544
受付時間:平日・休日ともに、9時00分~17時00分