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「月次支援金」の事前確認について

月次支援金を申請をする前に登録確認機関による事前確認が必要になります。
※一時支援金にて事前確認をすでに受けている方は必要ありません。
事前確認とは、不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請予定者が、
①事業を実施しているか。
②給付対象等を正しく理解しているか。等を確認します。
具体的には「登録確認機関」が、事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。 なお、登録確認機関は、当該確認を超えて申請希望者が給付対象であるかの判断および申請手続きは行いません。また、事前確認の完了をもって給付対象になるわけではありません。
1)登録確認機関での事前確認に必要な書類等
 ①本人確認書類
 ②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
 ③収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え
 ④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
 ⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
 ⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
◇三郷市商工会(登録確認機関)では、6月16日(水)より事前確認を行います。事前確認を希望される会員の皆さまは①~⑤の書類の確認を省略することができますので、⑥のみをご準備ください。
 事前に申請IDを取得し、「宣誓・同意書」を準備した上で、ご来会下さい。
※三郷市商工会(登録確認機関)で行うのは事前確認(①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか)のみで本申請は各自で行ってください。