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「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」事前確認について
経済産業省では、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言 の影響緩和に係る一時支援金」 (一時支援金)を給付いたします。
本支援金の申請前に、事前確認を「登録確認機関」より受ける必要があります。
三郷市商工会(登録確認機関)では、3月8日(月)より事前確認を行います。
◇事前確認とは‥
・不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請予定者が、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。
・具体的には、「登録確認機関」が、TV会議(当所では行っておりません)又は対面等で、一時支援金事務局が定めた書類(帳簿 等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。
・なお、登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。
◇事前確認に必要なもの
・申請ID(一時支援金事務局WEBサイトから、ご自分で作成してください)
・本人確認書類※1
・履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
・税務署収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え※2,3
・2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※4
・2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
・代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」(一時支援金事務局WEBサイトからダウンロード)
※1 次の書類等のいずれか。運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート
※2 e-Taxの場合は、確定申告書の控えに受付日時が印字されているか、別途、受信通知メールがあること
※3 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
※4 書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可
◇事前確認までの流れ
・必要書類をご持参のうえ、商工会にご来会ください。
・事前確認マニュアルに沿って書類の確認、ヒアリングを致します。
・書類等の確認後、事前確認システムに必要事項を当方で入力します。
・事前確認完了後、後日、マイページにてご自分で必要事項の入力等を行い、一時支援金事務局に申請してください。
(注)一時支援金の申請は一時支援金WEBサイトで電子申請(インターネットを利用した申請)を行っていただくことを基本としていますが、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、申請サポート会場にて補助員が電子申請の手続きをサポートします。
申請サポート会場とは:https://ichijishienkin.go.jp/support/index.html
※三郷市商工会(登録確認機関)で行うのは事前確認(①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか)のみで本申請は各自で行ってください。