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令和6年分所得税の定額減税制度についてのお知らせ

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額減税が実施される事となりました。

給与支払者の源泉事務として、令和6年6月1日以後に支払う給与等につき源泉徴収を行う額から定額減税を行う事となり、6月1日時点で給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している給与所得者(甲欄適用者)が控除対象となります。

月次減税額は「本人30,000円」「同一生計配偶者と扶養親族(16歳未満含む)一人につき30,000円」の合計額となります。※非居住者は対象外。

 

国税庁HPより定額減税に関する特設サイトがございます。制度の詳細や各事例のQ&A、手続きに関する動画が視聴できますのでこちらもご参照ください。