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埼玉県における令和3年10月1日以降の段階的緩和措置等について

政府対策本部は、埼玉県を含む19都道府県を対象とした緊急事態宣言について、令和3年9月30日をもって解除することを決定しました。

 

そこで、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項等の要請を段階的緩和措置等として実施します。再度の感染拡大を防ぎ、県民の命を守るため、協力をお願いいたします。

 

詳細については「埼玉県における令和3年10月1日以降の段階的緩和措置等について」をご覧ください。