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埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃貸人)のご案内

賃貸人(オーナー等)に対する支援

 

埼玉県では、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少した店舗に一定の家賃を減免した不動産賃貸人(オーナー等)に、減免家賃の一部を支援します。

 

【申請期間】
令和2年7月17日 (金)~令和2年10月16日 (金)

 

【支援金額】
補助率:減免した家賃の1/5(令和2年4月から6月までの最大3か月)

上限額:20万円/1者

 

【申請の主な要件】
1 中小企業又は個人事主(不動産賃貸)であること。
2 令和2年4月から6月において、以下のいずれ該当するテナント事業者に対し、家賃を1月あたり2割以上減免したこと。

 

(テナントの要件)
・いずれか1月の売上が前年同月比で50%以上減少
・3か月間の売上が前年同期比で30%以上減少
※テナントは物品販売やサービスの提供を行う県内の店舗とします。
※事務所や倉庫、作業所は対象外です。

 

【申込方法】
郵送のみとなります(持ち込み不可)

 

詳しくは「埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃貸人) 」をご覧ください。