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埼玉県感染防止対策協力金(第13期)について
原則として、令和3年7月12日午前0時から8月22日午後12時までの全ての期間※1、埼玉県による営業時間短縮等の要請に全面的にご協力いただいた飲食店 (カラオケ店、バー等を含む。)を運営する事業者※2の皆さまに対し、感染防止対策協力金を支給します。また、要請にご協力いただきましたことに対し、店舗名及び所在地を、県ホームページなどで広く周知させていただきます。
※1 準備等のため協力開始が7月12日に間に合わなかった場合でも、協力開始日から8月22日までの全ての期間、協力日数に応じて協力金を支給します。
※2 要請区域内に対象店舗があれば、県外に本社がある事業者や、NPO法人等も含みます。また、大企業も含みます。
詳しくは
「埼玉県感染防止対策協力金(第13期・まん延防止等重点措置区域外)について」
をご覧ください。
○支給額
前年又は前々年の売上高に応じて変動します。
※前年又は前々年どちらかの選択が可能。
○主な支給要件
(1) 原則として、令和3年7月12日から令和3年8月22日までの全ての期間において、要請に応じ、午後9時から翌日午前5時までの間の営業を行わない(休業含む)こと。
※ 通常時は午後9時以降まで営業をしていたこと。
(2)終日、酒類の提供を自粛する(飲酒の機会を設けない)こと。ただし、次の条件を満たす場合は、午前11時から午後8時まで提供可。
・ 彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+(プラス)について県の認証を受けること
・ 4人以下、又は同居家族(介助者を含む。)のみのグループに限ること
(3) 「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を遵守し、店頭に掲示していること。
(4) 「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」による認証を受けていること(休業していた場合を除く)。
(5) 「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示していること。
※ 発行フォームの入力・QRコードのダウンロード方法のマニュアルについては、こちらをご覧ください。
ご不明な点がございましたら、埼玉県中小企業等支援金相談窓口(0570-000-678)までお問い合わせください。
(6) 長時間(90分超)の会食を避け、4人以下又は同居家族(介助者を含む。)のみのグループに限るよう要請すること。
(7) 飲食を主として業としている店舗では、カラオケ設備の使用を自粛していること。
(8) 食品衛生法に基づく飲食店営業許可または喫茶店営業許可、その他必要な許認可を受けていること。
(9) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団員等となっている法人でないこと。また、暴力団員等が経営に事実上参画していないこと。