トピックス

埼玉県感染防止対策協力金(第8期)申請受付開始

<協力金の概要>

原則として、令和3年4月1日午前0時から4月19日午後12時までの全ての期間※1、埼玉県による営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた飲食店 (カラオケ店、バー等を含む。)を運営する事業者※2の皆さまに対し、感染防止対策協力金を支給します。また、要請にご協力いただきましたことに対し、店舗名及び所在地を、県ホームページなどで広く周知させていただきます。

※1 準備等のため協力開始が4月1日に間に合わない場合でも、協力開始日から4月19日までの全ての期間、協力いただければ日割りで支給します。

※2 要請区域内に対象店舗があれば、県外に本社がある事業者や、NPO法人等も含みます。また、大企業も含みます。

 

詳しくは「埼玉県感染防止対策協力金(第8期)について」をご覧ください。

 

<支給額>

1店舗あたり最大76万円

4月19日より前に営業時間短縮の要請が解除された場合、要請期間最終日までの協力日数に応じて支給します。

 

<支給要件>

(1)  要請を受けた、県内の飲食店(カラオケ店、バー等を含む。)を運営する法人又は個人事業主であること。

(2)  食品衛生法に基づく飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を取得した上で、県内において来客用の飲食スペースを有する飲食店を運営していること。

(3)  通常時は夜21時から翌朝5時までの間に営業していた店舗であること。

(4)  要請に応じて、原則として令和3年4月1日から令和3年4月19日までの全ての期間において、県内の店舗が営業時間を朝5時から夜21時までに短縮したこと(酒類の提供は朝11時から夜20時まで。休業含む。)。

(5)  「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を遵守し、店頭に掲示していること。

(6)「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示していること。

(7)事業活動に必要な許認可を受けていること。

(8)  令和3年4月1日から令和3年4月19日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと。

(9)  代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(以下、「暴力団等」という。)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。

(10)本協力金の支給を受けた店舗名及び所在地の公表に同意すること。

(11)  その他誓約事項に同意すること。

 

<申請受付期間> 

令和3年4月20日(火曜日)から令和3年6月10日(木曜日)まで

 

<問い合わせ先>

埼玉県中小企業等支援相談窓口

受付時間:平日 午前9時~午後9時、土日祝日 午前9時~午後6時

電話番号:0570-000-678(ナビダイヤル)