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埼玉県飲食店等換気対策補助金について

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等に対して、事業活動に必要な換気対策を講じる費用の一部を補助するものです。

詳しくは「埼玉県飲食店等換気対策補助金について」をご覧ください。

埼玉県飲食店等換気対策補助金 申請要領 

 

<対象者>

次の(1)~(8)の全てを満たす者を対象とします。

(1)県内の飲食店等(カラオケ店、バー等を含む。)を運営する中小企業・個人事業主等で、食品衛生法に基づく飲食店又は喫茶店営業許可を受けて、県内において来客用の飲食スペースを有する飲食店を運営していること。

(2)次の新型コロナウイルス感染症対策を全て実施していること。

ア 『彩の国「新しい生活様式」安心宣言』を遵守し、店頭に掲示していること。

イ 「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示していること。

ウ 業種別ガイドラインに基づく感染予防対策を行っていること。

例:外食業の事業継続のためのガイドライン(一社)日本フードサービス協会

(3)事業について税の申告をしており、滞納していないこと。(令和2年以前に事業を開始しているものに限る。)

(4)代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(以下、「暴力団等」という。)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。

(5)必要な許認可等を受け、申請時点で営業停止等の行政処分をうけていないこと。

(6)同一の取組内容で国等の補助金を取得していないこと。

(7)会社更生法による申立てなど事業継続に不確実な状況が存在しないこと。

(8)その他知事が適当でないと認めた者に該当しないこと。

 

<補助額(1店舗あたり)>

補助率:2/3

補助上限額:50万円(換気設備工事を伴う場合は100万円)

※補助対象経費が15万円未満は対象外となります。

 

<申請期間>

令和3年5月13日(木)~令和3年6月30日(水)(消印有効)

※締切日を過ぎて発送されたものは受け付けません。

 

<お問い合わせ>

埼玉県中小企業等支援相談窓口  

電話:0570-000-678

(平日:午前9時~午後9時 土日祝日:午前9時~午後6時)