トピックス

  • 【締切期限延長】埼玉県飲食店等換気対策補助金のご案内

    2021年 06月 28日

    埼玉県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等に対し、事業活動に必要な換気対策を講じる費用の一部を助成します。

    対象経費は、1.換気設備工事費 2.空気清浄機及び二酸化炭素濃度測定器の購入費です。(エアコンは対象となりません)

    詳しくは、「埼玉県」ホームページをご覧ください。。
    https://www.pref.saitama.lg.jp/a0802/kankisetsubi.html

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  • 埼玉県感染防止対策協力金(第12期)について

    2021年 06月 21日

    詳しくは

    「埼玉県感染防止対策協力金(第12期・まん延防止等重点措置区域外)について」

    をご覧ください。

     

    <協力金の概要>

    原則として、令和3年6月21日午前0時から7月11日午後12時までの全ての期間※1、埼玉県による営業時間短縮等に全面的にご協力いただいた飲食店 (カラオケ店、バー等を含む。)を運営する事業者※2の皆さまに対し、感染防止対策協力金を支給します。また、要請にご協力いただきましたことに対し、店舗名及び所在地を、県ホームページなどで広く周知させていただきます。

    ※1 準備等のため協力開始が6月21日に間に合わなかった場合でも、協力開始日から7月11日までの全ての期間、協力日数に応じて協力金を支給します。

    ※2 要請区域内に対象店舗があれば、県外に本社がある事業者や、NPO法人等も含みます。また、大企業も含みます。

     

     <支給額>

    前年又は前々年の売上高に応じて変動します。

    12期下限額 売上高方式12期区域外

    前年又は前々年の売上高に応じて変動(PDF:174KB)

    ※前年又は前々年どちらかの選択が可能。

     

    <主な支給要件>

    (1)  原則として、令和3年6月21日から令和3年7月11日までの全ての期間において、要請に応じ、午後9時から翌日午前5時までの間の営業を行わない(休業含む)こと。

    「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」による認証を受けている又は申請中の店舗で酒類を提供する飲食店は、酒類の提供を4人以下若しくは同居家族(介助者を含む。)に限り、午前11時から午後8時までとしていること。

    ※ 長時間(90分超)の会食は避け、4人以下又は同居家族(介助者を含む。)のみのグループに限るよう要請すること。

    ※ 通常時は午後9時以降まで営業をしていたこと。

    (2) 「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を遵守し、店頭に掲示していること。

    (3) 「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示していること。

    ※ 発行フォームの入力・QRコードのダウンロード方法のマニュアルについては、こちらをご覧ください。

    ご不明な点がございましたら、埼玉県中小企業等支援金相談窓口(0570-000-678)までお問い合わせください。

    (4)  食品衛生法に基づく飲食店営業許可または喫茶店営業許可、その他必要な許認可を受けていること。

    (5)  暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団員等となっている法人でないこと。また、暴力団員等が経営に事実上参画していないこと。

     

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  • 6月21日以降のまん延防止等重点措置等に基づく協力要請について

    2021年 06月 18日

    埼玉県の現在の感染状況については、新規陽性者数の減少傾向がみられる一方、病床使用率が下がりきらず、感染力が強いと言われているデルタ株への懸念が存在することから、引き続き、感染拡大防止対策が必要な状況です。そこで、政府対策本部の公示に基づき、埼玉県におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間を延長し、協力を要請します。

     

    詳しくは「埼玉県におけるまん延防止等重点措置等に基づく協力要請」をご覧ください。

     

    1  まん延防止等重点措置の対象区域

    ○重点措置を講じるべき区域(以下「措置区域」という)

    さいたま市及び川口市(令和3年4月16日(金曜日)に指定)

    ○措置区域以外

    措置区域を除く、埼玉県全域

    ※川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、

    富士見市、ふじみ野市及び三芳町については、令和3年6月20日(日曜日)をもって解除

     

    2  実施期間

    措置区域及び措置区域以外共通

    令和3年4月20日(火曜日)から令和3年7月11日(日曜日)まで
    ※6月20日までの要請内容はこちら

    ○措置区域図

        青 : 令和3年4月16日(金曜日)指定

        黄 : 措置区域以外(令和3年6月20日(日曜日)をもって解除)

        白 : 措置区域以外

    埼玉県の措置区域図(6月17日)

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  • 「月次支援金」受付開始について

    2021年 06月 17日

    4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店休業・時短営業や外出自粛等の影響緩和のため、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に給付される「月次支援金」。4月・5月分の通常申請について受付が開始されました。
    月次支援金のリーフレット

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  • 「一時支援金」書類の提出期限延長について

    2021年 05月 20日

    必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、2021年5月31日(月)までに、①申請IDを発番してアカウントを発行、かつ②書類の提出期限延長の申込を行った場合は、書類の提出期限が2週間程度延長されます。

    ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは、提出期限の数日前までとなります。(※書類の提出期限及び事前確認期限の具体的な期日につきましては、決まり次第、改めてお知らせいたします。)

     

    詳しくは「一時支援金ホームページ」をご覧ください。

     

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