トピックス
-
「月次支援金」のご案内
2021年 05月 20日
-
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」事前確認について
2021年 05月 14日
経済産業省では、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言 の影響緩和に係る一時支援金」 (一時支援金)を給付いたします。
本支援金の申請前に、事前確認を「登録確認機関」より受ける必要があります。
三郷市商工会(登録確認機関)では、3月8日(月)より事前確認を行います。
◇事前確認とは‥
・不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請予定者が、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。
・具体的には、「登録確認機関」が、TV会議(当所では行っておりません)又は対面等で、一時支援金事務局が定めた書類(帳簿 等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。
・なお、登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。
◇事前確認に必要なもの
・申請ID(一時支援金事務局WEBサイトから、ご自分で作成してください)
・本人確認書類※1
・履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
・税務署収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え※2,3
・2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※4
・2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
・代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」(一時支援金事務局WEBサイトからダウンロード)
※1 次の書類等のいずれか。運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート
※2 e-Taxの場合は、確定申告書の控えに受付日時が印字されているか、別途、受信通知メールがあること
※3 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
※4 書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可
◇事前確認までの流れ
・必要書類をご持参のうえ、商工会にご来会ください。
・事前確認マニュアルに沿って書類の確認、ヒアリングを致します。
・書類等の確認後、事前確認システムに必要事項を当方で入力します。
・事前確認完了後、後日、マイページにてご自分で必要事項の入力等を行い、一時支援金事務局に申請してください。
(注)一時支援金の申請は一時支援金WEBサイトで電子申請(インターネットを利用した申請)を行っていただくことを基本としていますが、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、申請サポート会場にて補助員が電子申請の手続きをサポートします。
申請サポート会場とは:https://ichijishienkin.go.jp/support/index.html
※三郷市商工会(登録確認機関)で行うのは事前確認(①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか)のみで本申請は各自で行ってください。
-
持続化補助金<低感染リスク型>第2回申請受付開始のお知らせ
2021年 05月 14日
本補助金事業は、新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
第2回受付締切: 2021年 7月 7日(水) <補助率等>
(1)補助率 :3/4
(2)補助上限額 :100万円
(3)補助対象経費:①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費(オンラインによる展示会等に限る)、 ④開発費、⑤資料購入費、⑥雑役務費、⑦借料、⑧専門家謝金、⑨設備処分費、 ⑩委託費、⑪外注費、⑫感染防止対策費(※1)
※1 ⑫感染防止対策費は、補助金総額の1/4(最大 25 万円)が上限。ただし、緊急事態措置に伴う特別措置を適用する事業者(※2)は、補助金総額の1/2(最大 50 万円)に上限 を引き上げ。なお、補助上限額100万円に上乗せして交付されるものではありません。ま た、感染防止対策費のみを補助対象経費に計上した申請はできません。
※2 緊急事態措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受けたことから、その影響の原因となった緊急事態措置が実施された月 のうち、いずれかの月の月間事業収入が2019年又は2020年の同月と比較して30%以 上減少した事業者(別途、必要書類を提出しなければ対象になりません。詳細は本公募要領の「6.申請手続きの概要」をご参照ください)。
詳しくは
<令和2年度第3次補正予算小規模事業者持続化補助金ー低感染リスク型ビジネス枠ー>
をご覧ください。
<持続化補助金低感染リスク型コールセンター>
03-6731-9325(受付時間:9:30~17:30、土日祝日除く) -
埼玉県飲食店等換気対策補助金について
2021年 05月 06日
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等に対して、事業活動に必要な換気対策を講じる費用の一部を補助するものです。
詳しくは「埼玉県飲食店等換気対策補助金について」をご覧ください。
<対象者>
次の(1)~(8)の全てを満たす者を対象とします。
(1)県内の飲食店等(カラオケ店、バー等を含む。)を運営する中小企業・個人事業主等で、食品衛生法に基づく飲食店又は喫茶店営業許可を受けて、県内において来客用の飲食スペースを有する飲食店を運営していること。
(2)次の新型コロナウイルス感染症対策を全て実施していること。
ア 『彩の国「新しい生活様式」安心宣言』を遵守し、店頭に掲示していること。
イ 「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示していること。
ウ 業種別ガイドラインに基づく感染予防対策を行っていること。
例:外食業の事業継続のためのガイドライン(一社)日本フードサービス協会
(3)事業について税の申告をしており、滞納していないこと。(令和2年以前に事業を開始しているものに限る。)
(4)代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(以下、「暴力団等」という。)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
(5)必要な許認可等を受け、申請時点で営業停止等の行政処分をうけていないこと。
(6)同一の取組内容で国等の補助金を取得していないこと。
(7)会社更生法による申立てなど事業継続に不確実な状況が存在しないこと。
(8)その他知事が適当でないと認めた者に該当しないこと。
<補助額(1店舗あたり)>
・補助率:2/3
・補助上限額:50万円(換気設備工事を伴う場合は100万円)
※補助対象経費が15万円未満は対象外となります。
<申請期間>
令和3年5月13日(木)~令和3年6月30日(水)(消印有効)
※締切日を過ぎて発送されたものは受け付けません。
<お問い合わせ>
電話:0570-000-678
(平日:午前9時~午後9時 土日祝日:午前9時~午後6時)
-
持続化補助金<一般型>のご案内
2021年 04月 23日
●本事業について(概要)
〇一般型
・小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
・本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組や、あわせて行う業務効率化の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
詳しくは令和元年度補正予算「小規模事業者持続化補助金<一般型>」をご覧ください。
<募集期間>
第5回受付締切: 2021年 6月 4日(金)[郵送:締切日当日消印有効]
第6回受付締切: 2021年10月 1日(金)[郵送:締切日当日消印有効]
第7回受付締切: 2022年 2月 4日(金)[郵送:締切日当日消印有効]
※第8回受付締切以降(2022 年度以降)については、今後改めてご案内します。
<お問い合わせ先:補助金事務局>
「公募要領」や「よくある質問」等をご覧のうえ、ご不明点がありましたら、以下の電話番号までお問合せください。
補助金事務局 電話:03-6747-4602
*尚、書類の持参・ご相談のために訪問されてもご対応いたしかねます。
*お問合せの際には、電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないよう、お願い申し上げます。
問合せ対応時間:9:30~12:00、13:00~17:30(土日祝日、年末年始(12/29(火)~1/3(日))の休業日を除く。)



