トピックス
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埼玉県感染防止対策協力金(第7期)について
2021年 03月 22日
< 協力金の概要>
原則として、令和3年3月22日午前0時から3月31日午後12時までの全ての期間※1、埼玉県による営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた飲食店 (カラオケ店、バー等を含む。)を運営する事業者※2の皆さまに対し、感染防止対策協力金を支給します。また、要請にご協力いただきましたことに対し、店舗名及び所在地を、県ホームページなどで広く周知させていただきます。
※1 準備等のため協力開始が3月22日に間に合わない場合でも、協力開始日から3月31日までの全ての期間、協力いただければ日割りで支給します。
※2 要請区域内に対象店舗があれば、県外に本社がある事業者や、NPO法人等も含みます。また、大企業も含みます。
< 支給額>
1店舗あたり最大40万円
※3月31日より前に営業時間短縮の要請が解除された場合、要請期間最終日までの協力日数に応じて支給します。
<お問い合わせ先>
埼玉県中小企業等支援相談窓口
受付時間:平日 午前9時~午後9時、土日祝日 午前9時~午後6時
電話番号:0570-000-678(ナビダイヤル)
詳しくは「埼玉県感染防止対策協力金(第7期)について」をご覧ください。
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埼玉県感染防止対策協力金(第6期)について
2021年 03月 08日
○協力金の概要
原則として、令和3年3月8日午前0時から3月21日午後12時までの全ての期間※1、埼玉県による営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた飲食店 (カラオケ店、バー等を含む。)を運営する事業者※2の皆さまに対し、感染防止対策協力金を支給します。また、要請にご協力いただきましたことに対し、店舗名及び所在地を、県ホームページなどで広く周知させていただきます。
※1 準備等のため協力開始が3月8日に間に合わない場合でも、協力開始日から3月21日までの全ての期間、協力いただければ日割りで支給します。
※2 要請区域内に対象店舗があれば、県外に本社がある事業者や、NPO法人等も含みます。また、大企業も含みます。
詳しくは「 埼玉県感染防止対策協力金(第6期)について 」をご覧ください。
○支給額
1店舗あたり最大84万円
※3月21日より前に緊急事態宣言が解除された場合、宣言期間最終日までの協力日数に応じて支給します。
○主な支給要件
(1)原則として、令和3年3月8日から令和3年3月21日までの全ての期間において、要請に応じ、午後8時から午前5時までの間の営業を行わない(休業含む)こと。
※酒類を提供する飲食店は、酒類の提供を午前11時から午後7時までとしていること 。
※通常時は午後8時以降まで営業をしていたこと。(2)「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を遵守し、店頭に掲示していること。
(3)「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示していること。
※ 発行フォームの入力・QRコードのダウンロード方法のマニュアルについては、こちら(PDF:220KB)をご覧ください。
(4)食品衛生法に基づく飲食店営業許可又は喫茶店営業許可、 その他必要な許認可を受けていること。
(5)暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団員等となっている法人でないこと。また、暴力団員等が経営に事実上参画していないこと。
<お問い合わせ>
埼玉県中小企業等支援相談窓口
受付時間:平日 午前9時~午後9時、土日祝日 午前9時~午後6時
電話番号:0570-000-678(ナビダイヤル)
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「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」について
2021年 03月 02日
経済産業省では、令和3年の緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者に対して、一時支援金を給付します。
申請要領等が公表されています。詳細は、下記「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」をクリックしてください。
〇「一時支援金の詳細」
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0301
〇「申請要領(中小法人等向け)」
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/yoryo_chusho.pdf
〇「申請要領(個人事業者等向け)」
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/yoryo_kojin.pdf
〇「申請要領(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者向け)」
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/yoryo_zatsu.pdf
〇「宣誓・同意書」
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/sensei_doui.pdf
〇「一時支援金給付規程」
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/kyufukitei.pdf
〇事務局ホームページ
※申請予定者の申請ID取得、給付申請はこちらのページで発行できます。
なお、申請期間は令和3年3月8日(予定)~令和3年5月31日までとなります。
〇登録確認機関検索ページ
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/
〇申請サポート会場一覧
https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/news/support_202103.pdf
<問い合わせ先>
一時支援金事務局
受付時間: 8:30~19:00(平日・休日)
直通番号: 0120-211-240
※IP電話等03-6629-0479
(通話料がかかります)
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事業再構築補助金の概要について
2021年 02月 19日
経済産業省では、新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援します。
詳細は以下のURLからご確認ください。
■事業再構築補助金の概要
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/summary.pdf■よくあるお問合せ
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/qa.html<掲載ページ(経済産業省HP)>
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html■お問合せ先
下記のWeb質問フォームで質問できます。
個別にお返事はできませんが、よくあるご質問について、Q&Aを作成・公表いたします。
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/keieisien02/saikouchiku※今後、公募が開始されましたら、事務局のコールセンターを開設する予定です。
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「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」特設ページ開設
2021年 02月 18日
経済産業省では、令和3年の緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者に対して、一時支援金を給付します。
※2月下旬に申請要領等を公表する予定としており、個別のお問い合わせにつきましては、申請要領等を公表するタイミングで開設するコールセンターで対応させていただく予定です。









