トピックス

  • 埼玉県感染防止対策協力金(第5期)について

    2021年 02月 08日

    埼玉県感染防止対策協力金(第5期)について新規・更新箇所 

     

    < 協力金の概要>

    原則として、令和3年2月8日午前0時から3月7日午後12時までの全ての期間※1、埼玉県による営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた飲食店 (カラオケ店、バー等を含む。)を運営する事業者※2の皆さまに対し、感染防止対策協力金を支給します。また、要請にご協力いただきましたことに対し、店舗名及び所在地を、県ホームページなどで広く周知させていただきます。

    ※1 準備等のため協力開始が2月8日に間に合わない場合でも、協力開始日から3月7日までの全ての期間、協力いただければ日割りで支給します。

    ※2 要請区域内に対象店舗があれば、県外に本社がある事業者や、NPO法人等も含みます。また、大企業も含みます。

     

    <支給額>

    1店舗あたり最大168万円

    ※ 3月7日より前に緊急事態宣言が解除された場合、宣言期間最終日までの協力日数に応じて支給します。

     

    <主な支給要件>

    (1)原則として、令和3年2月8日から 令和3年3月7日までの全ての期間において、要請に応じ、午後8時から午前5時までの間の営業を行わない(休業含む)こと。

    ※酒類を提供する飲食店は、 酒類の提供を午前11時から午後7時までとしていること 。
    ※通常時は 午後8時以降まで営業をしていたこと。

    (2)「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を遵守し、店頭に掲示していること。

    (3)「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示していること。

    ※ 発行フォームの入力・QRコードのダウンロード方法のマニュアルについては、こちら(PDF:220KB)をご覧下さい。

    ご不明な点がございましたら、埼玉県中小企業等支援相談窓口(0570-000-678)までお問合せ下さい。

    (4)食品衛生法に基づく飲食店営業許可または喫茶店営業許可、その他必要な許認可を受けていること。

    (5)暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団員等となっている法人でないこと。また、暴力団員等が経営に事実上参画していないこと。

     

    <お問い合わせ先>

    埼玉県中小企業等支援相談窓口

    受付時間:平日 午前9時~午後9時、土日祝日 午前9時~午後6時

    電話番号:0570-000-678(ナビダイヤル)

     

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  • 所得税、消費税の申告・納付期限の延長について

    2021年 02月 03日

    国税庁では、今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月 16 日~3月 15 日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消 費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月 15 日(木)まで延長することといたしました。

     

    詳しくは申告所得税、贈与税及び個人事業主の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長しますをご覧ください。

     

     

    ※三郷市商工会での青色決算・申告相談(個人事業主の方のみ)は下記日程で開催します。

     

     

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  • 埼玉県感染防止対策協力金(第4期)の申請書について

    2021年 02月 02日

    埼玉県では、埼玉県による営業時間短縮の要請(第4期:1月12日から2月7日)にご協力いただいた飲食店(カラオケ店、バー等を含む)を運営する事業者の皆様に対し、感染防止対策協力金を支給します。

     

    埼玉県感染防止対策協力金(第4期)申請書が公表されましたのでお知らせします。

     

     

    〇申請受付期間:令和3年2月8日(月)~令和3年3月26日(金)

     

    詳しくは「埼玉県感染防止対策協力金(第4期)について新規・更新箇所 」をご覧ください。

    埼玉県感染防止対策協力金(第4期)申請のご案内

    埼玉県感染防止対策協力金(第4期:1月12日~2月7日要請分)申請書

    申請書記入例(個人事業主)

    申請書記入例(法人)

     

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  • 緊急事態宣言の再発令を受けた経産省の支援措置について

    2021年 01月 14日

    経済産業省では、緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより影響を受ける事業者に対する支援を行います。

     

    「緊急事態宣言の再発令を受けた経産省の支援措置について」

     

    <<お問い合わせ>>

    中小事業者に対する支援

    中小企業庁 長官官房 総務課
    電話:03-3501-1768

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  • 埼玉県感染防止対策協力金(第4期)について

    2021年 01月 12日

    埼玉県では、営業時間短縮要請の期間延長等(1月12日から2月7日まで)に伴い、当該要請に協力した飲食店(カラオケ店、バーを含む)を運営する事業者に感染防止対策協力金を支給します。

     

    ◎支給額 162万円/店舗

    ◎主な支給要件

     

    1. 1月12日から2月7日までの全ての期間で営業時間を短縮(休業を含む。)したこと。
    2. 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けていること。 ほか
    • 対象地域         県内全域
    • 対象店舗         全ての飲食店(カラオケ店、バー等を含む。)
    • 営業時間         午前5時から午後8時まで
    • 酒類提供時間  午前11時から午後7時まで

    ※ 準備等のため協力開始が1月12日に間に合わない場合も、弾力的に対応します。

     

    詳しくは「埼玉県感染防止対策協力金について新規・更新箇所 」をご覧ください。

     

    <申請・相談窓口>

    埼玉県中小企業等支援相談窓口(埼玉県感染防止対策協力金 事務局)

       電話 0570-000-678(平日・休日とも 午前9時~午後6時、年末年始無休)

     

     

     

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