トピックス

  • 「埼玉県 Go To Eatキャンペーン」取扱加盟店募集のご案内

    2020年 10月 01日

    「GoTo Eatキャンペーン 埼玉県事務局」では「埼玉県プレミアム付き食事券 Go To Eatキャンペーン」取扱加盟店の募集を下記により行っています。

     

    ☆使用期間:令和2年10月23日(金)~令和3年3月31日(水)

    ☆募集対象:埼玉県内の飲食店

    ☆取扱加盟店登録期間:令和2年9月30日(水)~令和3年1月31日(日)

    ☆登録方法:取扱加盟店登録希望者は、募集要項・約款・参加飲食店同意書をご確認の上、
    WEB またはFAXにてお申込みください。

     

    ※詳しくは「埼玉県プレミアム付き食事券 Go To Eatキャンペーン」WEBサイト

    または「埼玉県プレミアム付き食事券 Go To Eatキャンペーン」募集要項をご覧ください。

     

    <問い合わせ先>

    GoTo Eatキャンペーン 埼玉県事務局

    Eメールアドレス: goto-eat-saitama001@bsec.jp

    TEL:048-644-5690 平日10:00~17:00(土・日、祝日、年末年始(12月28日~1月3日)休み)

    FAX:048-649-4510

    事務局ホームページ:https://saitama-goto-eat.com

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  • 【8/27更新】新型コロナで影響を受ける事業者の皆様へ

    2020年 09月 02日

    経済産業省では、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ様々な支援策を用意しています。詳しくは下記URLをご覧ください。

     

    【新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報のページ】

    https://www.meti.go.jp/covid-19/index

     

     

    【資金繰り支援内容一覧】※令和2年度6月15日時点版

    ご自身が使えそうなメニューが分かりましたら、詳しい情報を下記支援策パンフレットでご確認ください。

    https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shikinguri_list.pdf

     

     

    【事業者向け支援策パンフレット】※令和2年度8月27日15:00時点版

    https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphletr.pdf

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  • 【YouTube配信】持続化補助金採択確率UPセミナーのご案内

    2020年 08月 31日

    三郷市商工会では、8月28日(金)に「小規模事業者持続化補助金採択確率UPセミナー」を開催しました。

     

    当日セミナーにご参加いただけなかった方、10月の持続化補助金申請を検討されている方にも

    ご覧いただけるよう、YouTubeにて期間限定配信いたします(配信期間:9月30日頃までを予定)。

     

    この機会に、多くの事業所様にご覧いただけると幸いです。

     

    動画は下記のURLをご覧ください。

    https://youtu.be/DriEB5Zg-OI

     

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  • 産業フェスタ2020(第44回三郷市商工まつり)中止のお知らせ

    2020年 08月 05日

    毎年11月に開催しておりました産業フェスタ(商工まつり)ですが、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況におきまして、まずは何よりお客さまと地域住民の皆様、そして運営に携わる関係者の安全が最優先と判断し、今年度の、開催を断念することといたしました。 このイベントを楽しみにしていた皆様には大変申し訳ございませんが、何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

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  • 埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃貸人)のご案内

    2020年 07月 20日

    賃貸人(オーナー等)に対する支援

     

    埼玉県では、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少した店舗に一定の家賃を減免した不動産賃貸人(オーナー等)に、減免家賃の一部を支援します。

     

    【申請期間】
    令和2年7月17日 (金)~令和2年10月16日 (金)

     

    【支援金額】
    補助率:減免した家賃の1/5(令和2年4月から6月までの最大3か月)

    上限額:20万円/1者

     

    【申請の主な要件】
    1 中小企業又は個人事主(不動産賃貸)であること。
    2 令和2年4月から6月において、以下のいずれ該当するテナント事業者に対し、家賃を1月あたり2割以上減免したこと。

     

    (テナントの要件)
    ・いずれか1月の売上が前年同月比で50%以上減少
    ・3か月間の売上が前年同期比で30%以上減少
    ※テナントは物品販売やサービスの提供を行う県内の店舗とします。
    ※事務所や倉庫、作業所は対象外です。

     

    【申込方法】
    郵送のみとなります(持ち込み不可)

     

    詳しくは「埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃貸人) 」をご覧ください。

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